日本高齢者生活協同組合連合会 個人情報保護規則

(趣旨)
第1条 この規則は日本高齢者生活協同組合連合会(以下「連合会」という。)が行う個人情報保護の実施について必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の取扱い)
第2条 連合会の活動の種類に係る関係者の個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の取扱いについて、その管理責任者を設置し、適切な管理を行う。

(個人情報の収集)
第3条 関係者から個人情報を収集する場合は、その収集の目的、及び連合会の窓口を明確にした上で、必要な範囲の個人情報を収集する。

(個人情報の第三者への提供・開示)
第4条 連合会は、関係者より収集した個人情報を適切に管理し、関係者の承諾を得た範囲以外の第三者への提供、開示等は一切行わない。
(但し、(1)法令の規定による場合、(2)利用者又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合を除く。)

(個人情報の漏洩や再提供)
第5条 連合会が、第4条における関係者の承諾に基づき、業務を遂行するために個人情報を提供する他組織には、関係者の個人情報を漏洩や再提供しないよう、適切な管理の実施を要請する。

(個人情報の照会、修正、削除)
第6条 関係者本人からの個人情報の照会には無条件に応じ、誤記等があった場合の修正、削除等の要請には、情報管理責任者が、すみやかに対応する。

附則
この規則は、2013年4月1日から施行する。